お客様の肌に異常が出たら
対応を先に決めておけば、その場で迷わず動けます。判断の線は、決まっています。
対応を決めておくと、何が変わる?
基準に書かれている対応は「直ちに施術を中止し、医師の診察につなぐ」。サロンは診断も治療もしません。この一本を決めておけば、その場で迷わず動けます。判断するのは医師で、サロンがすることは止めること、つなぐことです。
決めておくと、できること
押さえるところが分かれば、あとは安心して組み立てられます。

起きてから考えるのではなく、決めてある通りに動けるようになります。
「大丈夫です」と言ってしまう事故を、仕組みで防げます。
正しくつないだサロンは、むしろ信頼されます。
その場でやること
従業者は、お客様がエステティック施術期間中に体調を崩したり、施術部位に異常が生じたりした場合、直ちに施術を中止し、医師の診察を受ける等の適切な処置を実施すること。
公益財団法人日本エステティック研究財団「エステティックの衛生基準」5 健康被害防止対策
- 止める気づいた時点で施術を中止します。「あと少しだから」と続けない。続けた分だけ、判断が遅れます。
- 状態を確かめる(判断はしない)どこに、いつから、どんな見え方か。お客様の訴えをそのまま聞き取ります。原因を決めつけないのがここでの役目です。
- 医師の診察につなぐ受診をお願いします。ご本人が迷われている場合も、受診の選択肢をはっきり伝えます。
- 記録する日時・施術内容・使用した製品と機器の設定・お客様の訴え・こちらの対応を、その日のうちに書きます。
- 器具と手指の消毒を厳重に衛生基準は、感染症もしくはその疑いのある者、または皮膚疾患のある者を扱ったときは、施術終了後に従業者の手指や使用した器具等の消毒を厳重に行うこととしています。
やってはいけないこと
1. 診断する・治療する
- 統一自主基準は、サロン現場では「治療行為」や「診察や診断行為」はもちろん、「治療」「治癒」などといった表現を使うことも違反行為になるとしています
- 医師でなければ、医師またはこれに紛らわしい名称を用いてはなりません(医師法第18条)
- 「アレルギーですね」「炎症を起こしています」も、原因や病名を決める言い方です
2. 薬を渡す・塗る
- 統一自主基準は、薬剤師の資格を持たないエステティシャンが調剤することは法律で認められておらず、薬も取り扱うことはできないとしています
- 市販薬をお渡しするのも避けてください
3. 「よくあることです」で流す
- 安心させるつもりでも、受診が遅れます
- 起こりうる変化があらかじめ示されている施術でも、その場で「想定内」と決めるのはサロンの役目ではありません
4. 記録を残さない・後から書く
- あとから思い出して書いた記録は、説明の根拠になりにくくなります
- その日のうちに書いてください
記録に残すこと
| 項目 | 書くこと |
|---|---|
| いつ | 施術日と時刻/異常に気づいた時刻 |
| 何を | 施術の内容、使用した化粧品(製品名)、使用した機器と設定(出力・時間) |
| どうなった | お客様の訴え(そのままの言葉で)/見えた状態/部位 |
| どうした | 中止した時刻/受診をお願いしたこと/その後のご連絡 |
| 事前の確認 | カウンセリングで確認した内容(治療中の疾患・アレルギー・服用中の薬・敏感肌かどうか) |
※ 原因を書く欄は作らないでください。事実だけを書くのが、結果として双方を守ります。
起きる前にやっておくこと
感染症および皮膚疾患等の治療中か、アレルギー体質か、薬を服用しているか、敏感肌であるか、その他施術を受ける障害がないこと(衛生基準 5)。
施術によっては、施術中・施術後に起こりうる変化が資料で示されています。先に伝えておくと、起きたときの受け止め方が変わります。
近くの皮膚科を、あらかじめ調べておきます。その場で探すと遅れます。
例:ケミカルピーリングでは、施術中に「チリチリとした刺激、疼痛感、熱感、むずがゆさ」、施術後に「赤み、カサツキ、乾燥、吹き出物、熱感」が起こりうるとされ、水ぶくれ、ただれ、かさぶた、シミなどの異常が見られるときは、すみやかに医師の診察を受けていただくとされています(日本エステティック研究財団)。ケミカルピーリングの線引き / サロンの衛生管理
返金・振替の考え方
エステティックが特定継続的役務提供にあたる契約(提供期間が1か月を超え、かつ金額が5万円を超えるもの)であれば、お客様はいつでも中途解約ができます(特定商取引法第49条)。
事業者が請求できる額の上限(エステティック)
- 役務の提供開始後:2万円、または契約残額の10パーセントに相当する額のいずれか低い額
- 役務の提供開始前:2万円
- これに、すでに提供した役務の対価を加えた額までです(同法施行令 別表第四 一の項)
※ 契約書面には、クーリング・オフと中途解約に関する事項を記載することが定められています(同法第42条第2項)。何かあってから決めるのではなく、契約の時点で書いてあることが、対応を早くします。サロン開業に必要な資格と届出
当協会の課程では
衛生と安全の基礎は、受講前に事前の学習用テキストで身につけていただきます。3日間では、肌分析から仕上げの実習までを、お客様の状態を見ながら進める形で扱います。「止める判断」は、技術と同じだけ大事なところです。
よくあるご質問
施術中にお客様の肌に異常が出たら、まず何をすればよいですか。
直ちに施術を中止します。エステティックの衛生基準(日本エステティック研究財団)は、お客様がエステティック施術期間中に体調を崩したり、施術部位に異常が生じたりした場合、直ちに施術を中止し、医師の診察を受ける等の適切な処置を実施することとしています。
「大丈夫です」「よくある反応です」と説明してもよいですか。
避けてください。サロンは診断ができません。日本エステティック振興協議会の統一自主基準は、サロン現場では「治療行為」や「診察や診断行為」はもちろん、「治療」「治癒」などといった表現を使うことも違反行為になるとしています。医師でなければ、医師またはこれに紛らわしい名称を用いてはならないとも定められています(医師法第18条)。
薬やクリームを渡して様子を見てもらうのは、どうですか。
できません。医薬品の取扱いは薬剤師や医師の領域です。統一自主基準も、薬剤師の資格を持たないエステティシャンが調剤することは法律で認められておらず、薬も取り扱うことはできないとしています。サロンでできるのは、施術を中止し、医師の診察につなぐことです。
施術の前に、確認しておくべきことはありますか。
衛生基準は、施術を行うにあたり、事前に感染症および皮膚疾患等の治療中か、アレルギー体質か、薬を服用しているか、敏感肌であるか、その他エステティック施術を受ける障害のないことを確認することとしています。ケミカルピーリングのように、施術中や施術後に起こりうる変化があらかじめ示されている施術もあります。
異常が出たお客様から、残りの回数の返金を求められたら。
エステティックが特定継続的役務提供にあたる契約(期間1か月超・金額5万円超)であれば、お客様はいつでも中途解約ができます(特定商取引法第49条)。そのとき事業者が請求できる額には上限があり、役務の提供開始後は「2万円、または契約残額の10パーセントに相当する額のいずれか低い額」、提供開始前は「2万円」です(同法施行令 別表第四 一の項)。
出典
- 公益財団法人日本エステティック研究財団「エステティックの衛生基準」5 健康被害防止対策/3 衛生的取扱い
日本エステティック研究財団 - 一般社団法人日本エステティック振興協議会「エステティック業統一自主基準」(医師法・薬剤師法の項)
日本エステティック振興協議会 - 公益財団法人日本エステティック研究財団「エステティックサロンにおけるケミカルピーリングの消費者危害防止策について」(平成13年3月)
日本エステティック研究財団 - 特定商取引に関する法律 第42条・第49条/同法施行令 別表第四
e-Gov 法令検索 - 医師法(昭和23年法律第201号)第18条
e-Gov 法令検索
※ 本ページは、公表されている法令・業界団体の基準にもとづく一般的な整理です。個別の事案への対応を判定するものではありません。実際の対応にあたっては、医師・所轄の行政庁または専門家にご相談ください。
止める判断も、技術のうちです
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