日本で提供できる技術・
できない技術
線が分かれば、新しい技術が出てきても自分で判断できます。できる範囲は、思ったより広い。
線が分かると、何ができる?
韓国のクリニックで行われている施術のうち、日本のエステサロンで提供できるものと、医師でなければ行えないものがあります。日本では、医療とエステの線は技術の優劣ではなく、身体に不可逆な変化を与えるかどうかで引かれています。この考え方が分かれば、新しい技術が出てきても自分で判断できます。医師の領域は限られていて、残りは組み立て方しだいです。
線が分かると、できること
押さえるところが分かれば、あとは安心して組み立てられます。

展示会やニュースで見た技術がサロンで使えるかどうかを、その場で考えられます。
医師の領域は限られています。残りは組み立て方しだいです。
「なぜうちではやらないのか」を、根拠をもって伝えられます。
韓国のサロンで日常的に行われている施術の中には、日本では提供できないものがあります。技術の優劣ではなく、制度の違いです。当協会の課程は、この線の内側で構成しています。
日本のエステサロンで、できない施術は何ですか?
大きく2つの線があります。ひとつは医師法の線で、①皮膚を穿刺する行為 ②焦点式の超音波(HIFU)③毛根を破壊する脱毛 は医師だけが行えます。もうひとつは美容師法・理容師法の線で、まつ毛エクステ・まつ毛パーマ(美容師免許)、カミソリによる顔そり(理容師免許)が該当します。
3つの領域
| 領域 | 誰が行えるか | 主な施術 |
|---|---|---|
| 医療領域 | 医師のみ | HIFU(焦点式超音波)/レーザー・強力光による脱毛(毛根の破壊)/皮膚を穿刺するマイクロニードリング/アートメイク/医療濃度のケミカルピーリング |
| 免許領域 | 美容師・理容師 | まつ毛エクステンション(美容師)/まつ毛パーマ(美容師)/カミソリによる顔そり・シェービング(理容師) |
| エステサロン領域 | 資格を問わず提供できる | LED光美容/高密度交差式超音波/プラズマ/エレクトロポレーション・イオン導入/アクアピーリング/超音波スクラバー/EMS/高周波(RF)/光フェイシャル/化粧品グレードのピーリング/キャビテーション/吸引/表層の冷却 ほか |
医師法の線 ― 3つの基準
いずれも、行政の通知で示されている考え方です。
- 皮膚を穿刺する行為針を用いて皮膚を穿刺する行為は医行為とされ、資格のない人が業として行えば医師法第17条に違反します。使用するカートリッジも、医療機器に当たる可能性があります。
- 焦点式の超音波(HIFU)2024年6月7日付の厚生労働省医政局医事課の通知により、医師免許を持たない人が業として行えば医師法第17条違反にあたると明確にされました。医師が行う場合も医療提供施設で行うこととされています。
- 毛根を破壊する脱毛2001年11月8日付の厚生労働省医政局の通知により、機器が医療用かどうかを問わず、レーザーその他の強いエネルギーの光線で毛乳頭・皮脂腺開口部などを破壊する行為は医行為とされています。サロンで行えるのは、毛根を破壊しない減毛・抑毛の範囲です。
美容師法・理容師法の線
医療行為かどうかとは関係なく、特定の施術を有資格者だけの業務としている法律があります。機器を使わない手技でも該当します。
| 施術 | 必要な資格 | 内容 |
|---|---|---|
| まつ毛エクステンション | 美容師免許 | 健康被害の報告を受け、2008年に厚生労働省から通達が出され、美容行為にあたることが明確にされました |
| まつ毛パーマ | 美容師免許 | 美容師法上、パーマネントウェーブは美容行為に該当します |
| カミソリによる顔そり・シェービング | 理容師免許 | カミソリを用いたシェービングは理容師の業務です。美容師に許容されるのは「化粧に伴う軽い程度の顔そり」までとされています |
※ これらを提供するには、施術者の免許に加えて、美容所・理容所としての開設の届出も必要です。人をそろえるだけでは足りません。
もうひとつの線 ― 「何をうたうか」
機器が医療機器に当たるかどうかは、機器の構造だけで決まるわけではありません。何をうたうかでも決まります。
肌を清潔に保つ、筋肉の疲れをとる、という範囲なら雑貨として扱われますが、「治療する」「シミを消す」「細胞を活性化して若返らせる」とうたった時点で、医療機器としての使用目的を持つと判断されます。
海外で医療機器として扱われていない製品でも、日本で承認がなければ未承認の医療機器となり、販売目的の輸入・保管・販売は無許可営業として罰則の対象になり得ます。韓国のカタログをそのまま翻訳して使うことが、いちばん多い失敗のかたちです。
境界は動きます
- HIFU は長らくサロンで行われていましたが、事故の報告が積み重なり、2024年に医行為として整理されました。
- 目の周りの施術も、事故の報告を背景に2008年に資格が必要とされました。
- いま提供できる施術でも、数年で扱いが変わり得る、という前提でメニューを設計しておくのが安全です。
当協会の課程は、この線の内側で構成しています
BASIC課程・PRO課程で扱うのは、エステサロンで提供できる範囲の技術です。HIFU・毛根を破壊する脱毛・まつ毛エクステ・顔そりは扱っていません。MTS(マイクロニードリング)についても、皮膚を穿刺しない方式を用います。
スピキュールはできる? / エステでHIFU(ハイフ)はできる? / エステでMTS・マイクロニードリングはできる?(線引きの詳しい整理) / エステでケミカルピーリングはできる? / エステで使える美容機器と医療機器の違い / サロン開業に必要な資格と届出 / 使える言葉・使えない言葉 / よくあるご質問
※ 本ページは、公表されている行政の通知にもとづく一般的な整理です。個別の機器や施術が法令に該当するかどうかを判定するものではありません。実際の導入にあたっては、所轄の行政庁または専門家にご確認ください。
よくあるご質問
日本のエステサロンで、できない施術は何ですか?
大きく2つの線があります。医師法の線では、①皮膚を穿刺する行為 ②焦点式の超音波(HIFU)③毛根を破壊する脱毛 は医師だけが行えます。美容師法・理容師法の線では、まつ毛エクステ・まつ毛パーマ(美容師免許)、カミソリによる顔そり(理容師免許)が該当します。
エステサロンで HIFU はできますか?
できません。2024年6月7日付の厚生労働省医政局医事課の通知により、医師免許を持たない人が業として行えば医師法第17条違反にあたると明確にされました。
エステサロンで脱毛はできますか?
毛根を破壊する脱毛は医行為とされています(2001年11月8日付 厚生労働省医政局通知)。サロンで行えるのは、毛根を破壊しない減毛・抑毛の範囲です。
できる範囲で、確実に使える技術を
「これはサロンでやっていいのか」という疑問にも、お答えします。
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