KLGI JAPAN|一般社団法人 KLGI日本K-beauty協会ISO 国際韓国肌管理スクール 申込・相談
MICRONEEDLING

エステでMTS・マイクロニードリングはできる?

皮膚を穿刺しない方式で、当て方・速さを目的別に使い分けます。

MTS(マイクロニードリング)では、何ができる?

皮膚を穿刺しない方式で、当て方・速さを目的別に使い分けます。本場・韓国の現場で使われている手順を、そのまま学べます。日本のサロンで提供できるのは、この穿刺しない方式です。

WHAT YOU CAN DO

この技術でできること

本場・韓国の現場で使われている技術を、そのまま学びます。

サロンでMTSの施術を行う場面
名前の通ったメニューになる

日本でも名前の知られたケアです。穿刺しない方式で、正しく打ち出せます。

使い分けが身につく

当て方と速さを目的別に変えられるようになります。同じ機器で幅が出ます。

BASICから積み上げられる

BASIC課程でオートMTSの基礎実習を行い、PRO課程で応用へ進みます。

NOTICE

行政の通知 ― 針を使う行為はどう扱われているか

2000年、警察庁からの照会に対して、厚生省(当時)は次のように回答しています。照会されたのは、医師免許のないエステサロン従業員が行っていた、①医療用レーザー脱毛機器による脱毛 ②電動式アートメイク器具による色素の注入 ③フルーツ酸等によるケミカルピーリング の3つです。

(1)~(3)のいずれも、御照会の行為を業として行えば医業に該当する。

厚生省 健康政策局医事課長通知「医師法上の疑義について(回答)」(平成12年6月9日 医事第59号)

照会文で②として挙げられていたのは、「電動式のアートマシンに縫い針用の針を取りつけたアートメイク器具を使用して、針先に色素をつけながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為」です。

その翌年、被害の報告を受けて、都道府県あてに改めて通知が出されました。

針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為

厚生労働省 医政局医事課長通知「医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて」(平成13年11月8日 医政医発第105号)第1(2)

同じ通知の第1では、(1)機器が医療用かを問わず強力なエネルギーの光線で毛乳頭・皮脂腺開口部等を破壊する行為、(3)酸等の化学薬品を皮膚に塗布して、しわ・しみ等に対して表皮剥離を行う行為も、同じ扱いとされています。いずれも「医師が行うのでなければ保健衛生上危害の生ずるおそれのある行為」であり、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反します。
ケミカルピーリングの線引きはこちら / 日本で提供できる技術・できない技術

TWO WAYS

「穿刺する方式」と「穿刺しない方式」

MTS(マイクロニードル・セラピー・システム)と呼ばれる施術には、皮膚に針を刺す方式と、刺さない方式があります。日本では、この違いがそのまま「誰が行えるか」の違いになります。

 皮膚を穿刺する方式皮膚を穿刺しない方式
行うこと針で皮膚を刺す皮膚を刺さずに、当て方・速さを目的別に使い分ける
誰が行えるか医療の領域として扱われていますエステティックサロンで提供できる範囲
当協会の課程扱いませんPRO課程「10の臨床技術」04 MTS応用で扱います

※ 行政の通知が名指ししているのは「針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為」です。色素を入れない場合の扱いを個別に判定するものではありません。針を使う機器の導入を検討される場合は、所轄の行政庁または専門家にご確認ください。

DEVICE

機器の見方 ― 医療機器に当たるかどうか

針を使う機器は、そもそもサロンで使えるのか。ここは「行為」とは別に、機器そのものの扱いを見る必要があります。医療機器の定義は、薬機法に置かれています。

この法律で「医療機器」とは、人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等(再生医療等製品を除く。)であつて、政令で定めるものをいう。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第2条第4項

医師法の項でも述べましたが、エステティックでは治療等の行為はできないので、医薬品や医療機器を用いた施術行為はできません。

一般社団法人日本エステティック振興協議会「エステティック業統一自主基準」

導入の前に確認すること

  • その機器で 何をうたっているか(治療・診断・予防をうたえば、医療機器としての使用目的を持つと判断され得ます)
  • 日本国内で 医療機器として承認・認証を受けている機器ではないか
  • 海外のカタログや説明文を、そのまま訳して使っていないか
  • 第三者の 機器認証を受けているか(日本エステティック機構は、サロンで使う機器の安全性を確保することを目的に、製品試験とシステム審査による認証制度を設けています)
  • 施術者への教育・手順書がそろっているか
OUR COURSE

当協会の課程では

MTSは、PRO課程で学ぶ「10の臨床技術」のひとつです。当協会の BASIC課程・PRO課程で扱うのは、エステサロンで提供できる範囲の技術です。

04MTS応用

皮膚を穿刺しない方式で、当て方・速さを目的別に使い分けます。

PRO課程の10の臨床技術を見る / 日本で提供できる技術・できない技術 / スピキュールはできる? / 美容機器と医療機器の違い / 韓国肌管理とは / 施術の流れの違い / 使える言葉・使えない言葉

FAQ

よくあるご質問

エステサロンで MTS・マイクロニードリングはできますか。

針で皮膚を穿刺する方式は、医療の領域として扱われています。厚生労働省の通知では、針先に色素を付けながら皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為は、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反するとされています。当協会のPRO課程で扱うMTSは、皮膚を穿刺しない方式です。

エステサロンでアートメイクはできますか。

できません。平成12年6月9日 医事第59号で、電動式アートメイク器具を使用して皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為は「業として行えば医業に該当する」と回答されています。平成13年11月8日 医政医発第105号でも、「針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為」は、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反するとされています。

サロンで使う機器が医療機器かどうかは、どう見分けますか。

薬機法第2条第4項は、医療機器を「人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等(再生医療等製品を除く。)であつて、政令で定めるもの」と定義しています。使用目的(何をうたうか)も判断に関わります。日本エステティック振興協議会の統一自主基準は「エステティックでは治療等の行為はできないので、医薬品や医療機器を用いた施術行為はできません」としています。

韓国で使われている機器を、そのまま日本のサロンで使えますか。

同じ機器でも、国によって扱いが異なります。日本で医療機器に当たる機器は、薬機法にもとづく承認・認証を受けたものを、医療機関で用いることになります。韓国の説明文をそのまま訳して掲げると、医療機器としての使用目的を持つと判断されることがあります。導入前に、所轄の行政庁または専門家にご確認ください。

施術の説明で「治療」「治る」と書いてよいですか。

書けません。薬機法第66条第1項は、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器等の名称、製造方法、効能、効果または性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽または誇大な記事を広告し、記述し、または流布してはならないと定めています。日本エステティック振興協議会の統一自主基準も、サロン現場では「治療行為」や「診察や診断行為」はもちろん、「治療」「治癒」などといった表現を使うことも違反行為になるとしています。

SOURCE

出典

※ 本ページは、公表されている行政の通知・法令・業界団体の資料にもとづく一般的な整理です。個別の施術や機器が法令に該当するかどうかを判定するものではありません。実際の導入にあたっては、所轄の行政庁または専門家にご確認ください。

できる範囲で、確実に使える技術を

「この機器はサロンで使っていいのか」という疑問にも、お答えします。

LINEで質問する PRO課程を見る

お電話:092-409-8380 / メール:contact@k-beauty.or.jp