サロンの差別化は、
何でするか
同じ機器でも、組み立て方と言葉で、伝わり方が変わります。
サロンの違いは、どこで生まれる?
違いが出るところは、大きく3つです。扱える技術の範囲、施術の組み立て方、説明に使える言葉。新しい機器を入れることも一つですが、同じ機器でも、組み立て方と説明のしかたで見え方は変わります。
この3つが整理できると、どうなるか
「他と違う」と言うのではなく、何が違うのかを説明できる状態になります。

何をする施術で、なぜその順番なのかを言葉にできます。
組み立てが手順になっていれば、誰が入っても同じコースになります。
メニュー表も投稿も、法令の範囲の中の言葉で書けます。
違いが出る3つ
日本では、医療とエステの線は身体に不可逆な変化を与えるかどうかで引かれています。この線が分かれば、新しい技術が出てきても自分で判断できます。
日本でできる技術・できない技術 / 美容機器と医療機器の違い
同じ技術でも、どれを・どの順番で・どの間隔で組み立てるかで別のコースになります。韓国肌管理は、肌を見て、聞いて、組み立ててから施術に入ります。
韓国肌管理の施術の流れ / プログラム設計 / カウンセリング / 肌分析
化粧品についてうたえるのは効能の範囲(56項目)の中だけです。範囲の中で書けることは、思ったより多くあります。
使える言葉・使えない言葉 / 契約書と概要書面
当協会は ISO/IEC 17024 にもとづく K-BEAUTY の国際資格教育を日本で行っています。何を学んだ施術者が担当するのかは、事実として書けます。
ISO 17024とは / エステの資格の種類
気をつける一点 ―「他店より効果がある」とは書けない
差別化を伝えるときに、いちばん踏みやすい線です。
裏づけのないまま他店より著しく優良だと示す表示は、景品表示法 第5条に触れるおそれがあります。
化粧品や施術について、効能の範囲を超える表現は薬機法の広告規制の対象です。
事業者の広告であることを隠した表示は、景品表示法違反です(令和5年10月1日施行)。
書けるのは「実際にやっていること」です。やっていることを正確に書くほうが、結果として他店との違いは伝わります。
書ける言い方・言いかえたい言い方
| 書ける言い方(やっていることを書く) | 言いかえたい言い方 |
|---|---|
| カウンセリングと肌分析から手順を組み立てています | 他店より効果があります |
| ISO/IEC 17024 にもとづく国際資格の教育を受けた施術者が担当します | 日本一の技術です |
| 肌を整える (19)/皮膚をすこやかに保つ (21) | 肌質を改善します |
| 韓国で行われている手順を、日本で提供できる範囲で行っています | 韓国と同じ施術が受けられます |
※ 番号は厚生労働省が定める化粧品の効能の範囲(56項目)の番号です。くわしくは 使える言葉・使えない言葉 をご覧ください。
当協会の課程では
3つの軸は、そのまま課程の構成になっています。BASIC課程で土台と線引きを、PRO課程で10の臨床技術と組み立てを、講師課程で教える立場を学びます。
BASIC課程を見る / PRO課程を見る / 講師課程を見る / 開催日程
※ 当協会の講座は民間の講座であり、国家資格ではありません。また、売上や集客を保証するものではありません。
よくあるご質問
サロンの差別化は、何からすればいいですか。
新しい機器を入れることも一つですが、同じ機器でも、組み立て方と説明のしかたで見え方は変わります。整理すると、違いが出るところは「扱える技術の範囲」「施術の組み立て方」「説明に使える言葉」の3つです。
「他店より効果があります」と書いてよいですか。
書けません。裏づけのない優良な表示は、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)第5条の優良誤認表示にあたるおそれがあります。「カウンセリングと肌分析から手順を組み立てています」のように、実際にやっていることを書きます。
「肌質を改善します」とメニュー表に書けますか。
書けません。化粧品についてうたえるのは厚生労働省が定める効能の範囲(56項目)の中だけで、「肌質改善」はこの範囲にありません。「肌を整える」「皮膚をすこやかに保つ」といった、範囲の中の言葉に置きかえます。
お客様の口コミや紹介を、サロンの投稿に使えますか。
サロンが関与していることを隠して投稿させることはできません。消費者庁は、事業者の広告であることを隠した表示をステルスマーケティングとして景品表示法違反としています(令和5年10月1日施行)。依頼した投稿には、広告であることが分かる表示が必要です。
韓国肌管理を学ぶと、サロンの何が変わりますか。
扱える技術の範囲と、組み立て方と、説明に使える言葉が揃います。当協会はISO/IEC 17024 にもとづく K-BEAUTY の国際資格教育を日本で行っています。なお、当協会の講座は民間の講座であり、国家資格ではありません。また、売上や集客を保証するものではありません。
出典
- 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第5条
e-Gov 法令検索 - 消費者庁「ステルスマーケティングは景品表示法違反です」(令和5年10月1日施行)
消費者庁 - 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第66条第1項
e-Gov 法令検索 - 厚生労働省「化粧品の効能の範囲の改正について」(平成23年7月21日 薬食発0721第1号)別表第1(全56項目)
厚生労働省 法令等データベース - 一般社団法人日本エステティック振興協議会「エステティック業統一自主基準」
日本エステティック振興協議会
※ 本ページは、公表されている法令・行政の通知・業界団体の基準にもとづく一般的な整理です。個別の表示が法令に該当するかどうかを判定するものではありません。実際の表示にあたっては、所轄の行政庁または専門家にご確認ください。
「うちは何が違うのか」を、言葉にする
メニュー表や投稿の言い回しについてのご相談にも、お答えします。
LINEで相談する BASIC課程を見るお電話:092-409-8380 / メール:contact@k-beauty.or.jp