韓国コスメの仕入れ・店販の線引き
仕入れて使う・店販するだけなら、許可は要りません。店販という柱をつくれます。
韓国コスメで、何ができる?
日本の製造販売業者が輸入して届出を済ませた商品なら、仕入れて使う・店販するだけならサロン側に許可は要りません。化粧品は、医薬品と違って販売に許可や届出が要らないためです。韓国コスメを、そのままサロンの商品にできます。
韓国コスメでできること
押さえるところが分かれば、あとは安心して組み立てられます。

施術のあとに続く商品があると、サロンの売上の柱がもう一本増えます。
韓国の肌管理を学んだサロンとして、使う製品まで含めて提案できます。
自分で輸入する場合に何が要るかまで分かれば、選択肢が広がります。
3つのパターンで、必要なものが変わります
| やること | 必要なもの | |
|---|---|---|
| A | 日本の業者から仕入れて、サロンで使う・店販する | 許可は不要。日本語の法定表示がある商品かを確認する |
| B | 自分で海外から輸入して、サロンで使う・売る | 化粧品製造販売業の許可/製造業(包装・表示・保管)の許可/品目ごとの製造販売届出 |
| C | 個人輸入したものを売る・人に譲る | 🚫 できません(自分で使う場合に限られます) |
※ A で仕入れる場合も、「誰が製造販売業者なのか」が容器または箱に書かれているかを見てください。書かれていなければ、日本での届出が済んでいない可能性があります。
そもそも「化粧品」とは
この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第2条第3項
🔴 「人体に対する作用が緩和なもの」が化粧品です。これを超える働きをうたえば、医薬品・医薬部外品の領域に入ります。韓国で「機能性化粧品」として売られているものが、日本でも同じ扱いとは限りません。
自分で輸入して売るときに要るもの
厚生労働省は「医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品を営業のために輸入するには、医薬品医療機器等法の規定により、厚生労働大臣の承認・許可等が必要です」としています。化粧品の場合、次の3つです。
- 化粧品製造販売業の許可許可を受けた者でなければ、業として化粧品の製造販売をしてはならないと定められています(薬機法第12条第1項)。日本国内で最初に出荷する責任者になる、という位置づけです。
- 製造業の許可製造業の許可を受けた者でなければ、業として化粧品の製造をしてはならないと定められています(同第13条第1項)。輸入した商品に日本語の表示を貼る・箱に詰める・保管する作業も「製造」にあたります。
- 品目ごとの製造販売届出製造販売業者は、製造販売をしようとするとき、あらかじめ品目ごとに厚生労働大臣に届け出なければなりません(同第14条の9第1項)。商品1つずつです。
容器・箱に書くこと(薬機法第61条)
- 製造販売業者の氏名または名称および住所
- 名称
- 製造番号または製造記号
- 厚生労働大臣の指定する成分を含む場合は、その成分の名称
- 厚生労働大臣の指定する化粧品の場合は、使用の期限 ほか
※ 全成分の表示も必要です。韓国語のままでは販売できません。
個人輸入したものは、売れません
輸入した医薬品等を、ほかの人へ売ったり、譲ったりすることは認められません。ほかの人の分をまとめて輸入することも認められていません。
厚生労働省「医薬品等の個人輸入について」
数量の目安も示されており、化粧品は標準サイズで1品目24個以内とされています(例:口紅の場合、ブランド・色等にかかわらず24個以内)。
🔴 「自分用に買ったものを、お客様にお分けする」も譲渡にあたります。サロンで出すなら、A か B のどちらかで通してください。
うたえるのは、この56項目の中だけ
化粧品の効能の範囲は、厚生労働省の通知で定められています(全56項目)。肌と口唇に関するものを抜き出すと、次のとおりです。
| 番号 | 書ける言い方 |
|---|---|
| (17)(18) | (汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする/(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料) |
| (19)〜(22) | 肌を整える/肌のキメを整える/皮膚をすこやかに保つ/肌荒れを防ぐ |
| (23)〜(26) | 肌をひきしめる/皮膚にうるおいを与える/皮膚の水分、油分を補い保つ/皮膚の柔軟性を保つ |
| (27)〜(32) | 皮膚を保護する/皮膚の乾燥を防ぐ/肌を柔らげる/肌にはりを与える/肌にツヤを与える/肌を滑らかにする |
| (36)(37) | 日やけを防ぐ/日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ |
| (42)〜(48) | 口唇の荒れを防ぐ/口唇のキメを整える/口唇にうるおいを与える/口唇をすこやかにする/口唇を保護する・口唇の乾燥を防ぐ/口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ/口唇を滑らかにする |
| (56) | 乾燥による小ジワを目立たなくする |
通知には次の注記が付いています。
注1)例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。
注2)「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。
注3)( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するものである。
出典:厚生労働省 医薬食品局長通知「化粧品の効能の範囲の改正について」(平成23年7月21日 薬食発0721第1号)。毛髪・歯みがき類を含む全56項目は、通知の別表第1をご覧ください。
この範囲を超えるので使えない言い方の例
- 治す・治療する・改善する・再生する
- シミが消える/シワがなくなる/ニキビが治る
- アトピー・湿疹など、病気の名前を挙げて効くとする表現
- 「医薬品のような効き目」「医療レベル」といった言い換え
広告の線
何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第66条第1項
「明示的であると暗示的であるとを問わず」とあるとおり、写真・ビフォーアフター・お客様の声・体験談でも同じです。直接書かなくても、そう受け取れる見せ方は同じ扱いになります。
⚠️ 韓国の販売ページをそのまま訳すと、ここで止まることがほとんどです。日本で使える言い方に置き換えてから出してください。
美容機器と医療機器の違い / 契約書と概要書面 / 使える言葉・使えない言葉 / 日本で提供できる技術・できない技術
当協会の課程では
BASIC課程では、肌分析と皮膚の基礎理論から、仕上げの実習・カウンセリングまでを3日間で扱います。PRO課程の「10の臨床技術」では、最後に「トラブル肌別のプログラム設計」として、機器と化粧品の組み合わせを肌の状態に合わせて設計するところまで進みます。お客様への説明のしかたも、この線の内側で組み立てます。
よくあるご質問
韓国から仕入れた化粧品を、サロンで使ったり店販したりできますか。
日本の化粧品製造販売業者が輸入して、製造販売届出を済ませた商品を仕入れるのであれば、サロン側に許可は要りません。化粧品は、医薬品と違って販売に許可や届出が要らないためです。日本語の法定表示(製造販売業者の氏名または名称および住所、名称、製造番号または製造記号など。薬機法第61条)がある商品かどうかを、仕入れ先に確認してください。
自分で韓国から輸入して売る場合は、何が要りますか。
業として輸入して日本で売るには、化粧品製造販売業の許可(薬機法第12条)、包装・表示・保管を行う製造所の製造業の許可(同第13条)、そして品目ごとの製造販売届出(同第14条の9)が必要です。輸入した化粧品に日本語の表示を付ける作業も、製造(包装・表示・保管)にあたります。
個人輸入した韓国コスメを、サロンで売ってもよいですか。
できません。厚生労働省は「輸入した医薬品等を、ほかの人へ売ったり、譲ったりすることは認められません。ほかの人の分をまとめて輸入することも認められていません」としています。個人輸入は、輸入する本人が自分で使う場合に限られます。
化粧品の説明で、どこまで書けますか。
厚生労働省が定める化粧品の効能の範囲(56項目)の中で書きます。肌に関するものでは「肌を整える」「肌のキメを整える」「皮膚をすこやかに保つ」「肌荒れを防ぐ」「肌をひきしめる」「皮膚にうるおいを与える」「日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ」「乾燥による小ジワを目立たなくする」などです。この範囲を超える表現は使えません。薬機法第66条第1項は、効能・効果・性能について、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽または誇大な記事を広告し、記述し、または流布してはならないと定めています。
韓国語の説明文を、そのまま訳して使ってよいですか。
そのままは使えません。韓国の表示や広告は日本の効能の範囲と一致しないことがあり、訳しただけでは薬機法で認められない表現になることがあります。日本で使える言い方に置き換えてください。
出典
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第3項・第12条・第13条・第14条の9・第61条・第66条第1項
e-Gov 法令検索 - 厚生労働省 医薬食品局長通知「化粧品の効能の範囲の改正について」(平成23年7月21日 薬食発0721第1号)
厚生労働省 法令等データベース - 厚生労働省「医薬品等の個人輸入について」
厚生労働省
※ 本ページは、公表されている法令と行政の資料にもとづく一般的な整理です。個別の商品や取引が法令に該当するかどうかを判定するものではありません。実際の輸入・販売にあたっては、所轄の都道府県の薬務主管課または専門家にご確認ください。
その商品、サロンで出せますか
「韓国の仕入れ先から勧められたが、判断がつかない」というご相談にも、お答えします。
LINEで質問する BASIC課程を見るお電話:092-409-8380 / メール:contact@k-beauty.or.jp