エステサロンの開業に必要な資格と届出
許可は要りません。やることは4つだけ。今日から開業の準備を始められます。
開業に、何が要る?
エステティック業には業法がなく、国家資格も営業許可も要りません。つまり、やろうと思えば始められます。そのかわり、落とすと重いものが4つあります。①税務署への届出 ②メニューしだいで要る免許・許可 ③特定商取引法 ④賠償責任保険。ここさえ押さえれば、開業の道は開いています。
開業までにやること
押さえるところが分かれば、あとは安心して組み立てられます。

営業許可が要らないので、思い立ってから開くまでが早いのがこの業界です。
何をすればいいか分からない状態から、チェックリストに変わります。
まつ毛・顔そりなど、免許が要るものだけを避けて設計できます。
資格も許可も要らない ― だから自分で守る
エステティック業は、業法もない自由業とはいえ、これら関連する法律の大部分は刑法(厳しい罰則規定があります)が適用されますので、安易な考えや自分勝手な思い込みでサロン運営に当たることは、サロンの存続にかかわることになります。
一般社団法人日本エステティック振興協議会「エステティック業統一自主基準」
エステティック業は、総務省の「日本標準産業分類」で「手技又は化粧品・機器等を用いて、人の皮膚を美化し、体型を整えるなどの指導又は施術を行う事業所」と定義されています(小分類789・細分類7892)。特定商取引法では「人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと」とされています。
🔴 入口に試験がないぶん、法律の線は自分で引くことになります。
税務署に出すもの
| 書類 | どんなとき | いつまで |
|---|---|---|
| 個人事業の開廃業等届出書 | 新たに事業を開始したとき | 事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで |
| 所得税の青色申告承認申請書 | 青色申告の承認を受けるとき | 原則その年の3月15日まで(1月16日以後に開業した場合は、開業から2か月以内) |
| 青色事業専従者給与に関する届出書 | 家族への給与を必要経費に入れるとき | その年の3月15日まで(1月16日以後の開業は、その日から2か月以内) |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 人を雇って給与を払うとき | 開設の事実があった日から1か月以内 |
| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 給与の支給人員が常時10人未満で、納付を年2回にまとめたいとき | 随時(原則、提出した日の翌月に支払う給与から適用) |
出典:国税庁 タックスアンサー No.2090「新たに事業を始めたときの届出など」(令和8年4月1日現在法令等)。
※ 都道府県税事務所・年金事務所・労働基準監督署などにも届出が必要になる場合があります。
いちばん見落とされる ― 特定商取引法
エステティックは、特定商取引法の「特定継続的役務」です。次の2つをどちらも満たす契約が対象になります。
エステティックの期間は「一月」と定められています(施行令 別表第四 一の項)。
政令で定める金額は5万円です(施行令第24条第2項)。
「1か月を超えて通っていただく5万円超のコース」は、ほぼこれに当たります。
- 契約の前に「概要書面」を渡す契約を締結するまでに、契約の概要を記載した書面を交付しなければなりません(第42条第1項)。
- 契約したら「契約書面」を遅滞なく渡す役務の内容、対価、支払いの時期と方法、提供期間、クーリング・オフと中途解約に関する事項などを明らかにする書面を交付します(第42条第2項)。
- クーリング・オフは8日間お客様は、契約書面を受領した日から起算して8日を経過するまで、書面または電磁的記録により契約を解除できます(第48条第1項)。書面を渡していなければ、8日は数え始めません。
- 期間の途中でも解約できるお客様は、8日を過ぎた後も、いつでも契約を解除できます(第49条)。
- 前払いを受けるなら書類を備え置く5万円を超える前払いを受ける取引を行うときは、業務及び財産の状況を記載した書類を事務所に備え置かなければなりません(第45条第1項)。お客様から閲覧や謄本の交付を求められることがあります。
中途解約のときに請求できる額の上限(エステティック)
- 役務の提供開始後:2万円、または契約残額の10パーセントに相当する額のいずれか低い額
- 役務の提供開始前:2万円
- これに、すでに提供した役務の対価を加えた額までです
出典:特定商取引に関する法律 第41条・第42条・第45条・第48条・第49条/同法施行令 第24条・別表第四 一の項
4つめ ― うたい方
メニュー表・ホームページ・SNSの書き方も、開業の準備のうちです。使うものごとに線が違います。
うたえるのは、厚生労働省が定める効能の範囲(56項目)の中だけ。韓国コスメの線引き
医療機器に当たらないか、何をうたうか。美容機器と医療機器の違い
「治療」「治る」は使えません。使える言葉・使えない言葉
開業前に、ひととおり
届出
- 個人事業の開廃業等届出書/青色申告承認申請書
- 人を雇うなら、給与支払事務所等の開設届出書
メニュー
- 美容師・理容師の免許が要るものが混ざっていないか
- 入浴施設を設けるなら、保健所に相談したか
- 医行為に当たる施術が入っていないか
契約
- 1か月を超え5万円を超えるコースがあるか(あれば概要書面・契約書面が必要)
- クーリング・オフと中途解約の書き方を用意したか
- 前払いを受けるなら、書類を備え置いたか
言葉
- メニュー表・SNSに、効能の範囲を超える表現がないか
- ビフォーアフターや体験談の見せ方が、暗示的な効能表示になっていないか
当協会の課程では
BASIC課程の3日間では、肌分析と皮膚の基礎理論、基本機器の操作から、ニキビ肌のケア、MTS の基礎実習、スピキュールテクニック、手技の基本5動作、LED(PDT)、仕上げの実習、カウンセリング、サロン経営の基礎(内装・備品・スタッフ)、総合シミュレーションまでを扱います。開業予定の方・未経験の方には、個別に事前学習を行っていますので、まずはご相談ください。
BASIC課程を見る / 契約書と概要書面 / 肌に異常が出たときの対応 / エステの資格と国家資格 / サロンの衛生管理 / PRO課程を見る / お申し込みの流れ
よくあるご質問
エステサロンを開くのに、資格や営業許可は必要ですか。
エステティック業そのものには業法がなく、国家資格も営業許可もありません。日本エステティック振興協議会の統一自主基準も「エステティック業は、業法もない自由業とはいえ、これら関連する法律の大部分は刑法(厳しい罰則規定があります)が適用されます」としています。ただし、メニューによっては美容師免許や公衆浴場法の許可が必要になり、契約のしかたは特定商取引法の対象になります。
開業したら、どこに何を出しますか。
税務署に出す書類が中心です。個人事業の開廃業等届出書は「事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで」、所得税の青色申告承認申請書は原則としてその年の3月15日まで(1月16日以後に開業した場合は開業から2か月以内)、人を雇って給与を払うなら給与支払事務所等の開設届出書を「開設の事実があった日から1か月以内」に提出します(国税庁)。
まつ毛エクステやシャワー設備を入れる場合は、何か要りますか。
まつ毛エクステンション・まつ毛パーマは美容師免許が必要な施術とされ、美容所としての開設の届出も要ります。カミソリを用いた顔そりは理容師の業務です。また、シャワー設備やサウナなどの入浴施設を設ける場合は、公衆浴場法にもとづく許可が必要になることがあります(統一自主基準)。所轄の保健所にご確認ください。
コース契約や回数券を売るときに、気をつけることはありますか。
エステティックは特定商取引法の「特定継続的役務」です。提供期間が1か月を超え、かつ金額が5万円を超える契約は、契約前に概要書面、契約後に遅滞なく契約書面を交付する義務があり(第42条)、お客様は書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフができます(第48条第1項)。期間の途中でも解約でき(第49条)、そのとき事業者が請求できる額には上限があります。
中途解約されたとき、いくらまで請求できますか。
エステティックの場合、役務の提供開始後は「2万円、または契約残額の10パーセントに相当する額のいずれか低い額」、提供開始前は「2万円」が上限です(特定商取引法施行令 別表第四 一の項)。これに、すでに提供した役務の対価を加えた額までとなります。
出典
- 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第41条・第42条・第45条・第48条・第49条
e-Gov 法令検索 - 特定商取引に関する法律施行令(昭和51年政令第295号)第24条・別表第四
e-Gov 法令検索 - 国税庁 タックスアンサー No.2090「新たに事業を始めたときの届出など」
国税庁 - 一般社団法人日本エステティック振興協議会「エステティック業統一自主基準」
日本エステティック振興協議会
※ 本ページは、公表されている法令と行政・業界団体の資料にもとづく一般的な整理です。個別の開業や契約が法令に該当するかどうかを判定するものではありません。実際の手続にあたっては、所轄の税務署・保健所または専門家にご確認ください。
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