エステの手技とは
機器を使わない時間まで、施術の一部にできます。
手技では、何ができる?
手の動かし方の基本を身につけると、機器を使わない時間まで施術の一部にできます。韓国本部が示している試験の主な範囲にもマニュアルテクニック(手技)が入っていて、肌管理の土台のひとつです。
これができると、できること
本場・韓国の現場で使われている技術を、そのまま学びます。

手は、誰でも今日から使える道具です。初期費用をかけずにメニューを組み立てられます。
機器と機器のあいだ、仕上げの前。流れを途切れさせないのが手技の役割です。
手の感触は、その人のものです。機器では置きかえられない価値になります。
どんな内容か
当協会のBASIC課程では、技術のひとつとして手技の基本5動作を扱います。韓国本部が示している K-BEAUTY 皮膚分野の試験の主な範囲は、皮膚美容の衛生管理/皮膚分析/角質管理/マニュアルテクニック(手技)/パック・マスク/リンパ管理です。
「マッサージ」と呼べるのか
押さえるところは1つだけです。治療を目的とする行為と受け取られないこと。業界の自主基準が、この接点をはっきり書いています。
これら有資格者の業務目的は、あくまでも治療行為であり、エステティックの目的とは異なっています。
一般社団法人日本エステティック振興協議会「エステティック業統一自主基準」(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律の項)
同じように手を使っても、何を目的にしているかで扱いが変わります。
エステティックの目的は、肌を清潔に保ち、すこやかに整えること。ここに徹します。
治療を連想させる呼び方や説明は避け、施術・トリートメントといった言い方にします。
線はここ1本だけです。目的を外さなければ、手技は堂々とメニューにできます。電気を使う機器の場合 / 使える言葉・使えない言葉
説明に使える言葉
| 使える言い方(効能56項目) | 言いかえたい言い方 |
|---|---|
| 肌を整える (19)/皮膚をすこやかに保つ (21) | こりをほぐす/痛みをやわらげる |
| 肌にはりを与える (30)/肌をひきしめる (23) | リンパを流して毒素を出す |
| 手技による施術/トリートメント | 治療/施療 |
薬機法第66条第1項は、効能・効果・性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽または誇大な記事を広告し、記述し、または流布してはならないと定めています。
施術の前に確認すること
施術の前に、感染症および皮膚疾患等の治療中か、アレルギー体質か、薬を服用しているか、敏感肌であるか、その他施術を受ける障害がないことを確認すること。
公益財団法人日本エステティック研究財団「エステティックの衛生基準」
手を使う施術でも同じです。施術部位に異常が生じたら、直ちに中止し、医師の診察を受けていただくなど、適切な処置をとります。サロンの衛生管理 / 肌に異常が出たときの対応
当協会の課程では
手技の基本5動作は、BASIC課程で扱います。仕上げの実習や総合シミュレーションと組み合わせて、カウンセリングから施術までを一本の流れとして身につけます。
よくあるご質問
手技では、どんなことができますか。
手の動かし方の基本を身につけると、機器を使わない時間まで施術の一部にできます。当協会のBASIC課程では「手技の基本5動作」を技術のひとつとして扱います。韓国本部が示している試験の主な範囲にも、マニュアルテクニック(手技)が入っています。
サロンの手技を「マッサージ」と呼んでよいですか。
エステティック業統一自主基準は、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の法律について「これら有資格者の業務目的は、あくまでも治療行為であり、エステティックの目的とは異なっています」としています。治療を目的とする行為と受け取られる呼び方や説明は避けます。
こりや痛みをやわらげる、と説明してよいですか。
避けます。こりや痛みに働きかけることは治療の目的にあたり得ます。エステティックの目的は、肌を清潔に保ち、すこやかに整えることです。
機器を使う施術と、どちらが大事ですか。
どちらも施術の一部です。韓国の肌管理では、カウンセリングと肌分析から始めて、機器・化粧品・手を組み合わせて一本の流れをつくります。手技は、その流れをつなぐ役割をもちます。
施術の前に確認することはありますか。
エステティックの衛生基準は、施術の前に、感染症および皮膚疾患等の治療中か、アレルギー体質か、薬を服用しているか、敏感肌であるか、その他施術を受ける障害がないことを確認することを求めています。手を使う施術でも同じです。
出典
- 一般社団法人日本エステティック振興協議会「エステティック業統一自主基準」(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律の項/医師法の項)
日本エステティック振興協議会 - 公益財団法人日本エステティック研究財団「エステティックの衛生基準」
日本エステティック研究財団 - ISO/IEC 17024 K-BEAUTY 皮膚分野の試験範囲
ISO/IEC 17024 とは - 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第66条第1項/厚生労働省「化粧品の効能の範囲の改正について」(平成23年7月21日 薬食発0721第1号)別表第1
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※ 本ページは、公表されている法令・業界団体の基準にもとづく一般的な整理です。個別の施術が法令に該当するかどうかを判定するものではありません。