エステのカウンセリングとは
聞いて、見て、組み立てる。韓国の肌管理では、ここが施術の一部です。
カウンセリングでは、何ができる?
肌の状態とご希望をうかがい、その日の施術と、これからの組み立てを決められるようになります。韓国の資格基準は「カウンセリングと肌分析にもとづき」と定めていて、カウンセリングは施術の一部です。おまけの雑談ではありません。
これができると、できること
本場・韓国の現場で使われている型を、そのまま学びます。

次に何を、いつ。続けて通っていただく理由を、初回のうちにお伝えできます。
言っていいこと・いけないことが分かれば、遠慮せずに提案できます。
聞く順番が型になっていれば、誰が入っても同じカウンセリングになります。
どんな内容か
当協会のBASIC課程では、「サロンで使う形に」の中でカウンセリングを扱い、総合シミュレーション(カウンセリングから施術までの通し)で一本につなげます。カウンセリングだけを切り離さず、施術までの流れとして身につけるのが特徴です。
話していい範囲
押さえるところは1つだけです。診断をしないこと。ここさえ外さなければ、あとは自由に話せます。
サロン現場では、「治療行為」や「診察や診断行為」はもちろん、「治療」「治癒」などといった表現を使うことも違反行為になります。
一般社団法人日本エステティック振興協議会「エステティック業統一自主基準」(医師法の項)
測った結果、見てわかることをそのままお伝えするのは、エステティックの仕事です。
病名を言うこと、治療が必要かを判断することは、医師の領域です。
「このままだと将来こうなります」という見せ方は、不安や恐怖をあおる表現にあたり得ます。
説明に使える言葉
口で話すときも、化粧品についてうたえるのは効能の範囲(56項目)の中だけです。薬機法第66条第1項は「明示的であると暗示的であるとを問わず」としています。
| 使える言い方(効能56項目) | 言いかえたい言い方 |
|---|---|
| 肌を整える (19)/皮膚をすこやかに保つ (21) | 肌質を改善します/治します |
| 皮膚にうるおいを与える (24)/皮膚の乾燥を防ぐ (28) | 成分が肌の奥まで届きます |
| 肌の状態に合わせて手順を組み立てる | 肌を診断してプランを処方します |
契約の話になったら
コースや回数券をすすめる場面は、そのまま契約の場面です。1か月を超え、かつ5万円を超えるエステティックの契約は、特定商取引法の特定継続的役務提供にあたります。
この場合に必要なこと
- 契約の前に概要書面を渡す
- 契約のあとに遅滞なく契約書面を渡す
- 書く項目は省令で決まっている
- 契約書面を渡していないと、クーリング・オフの8日が始まらない
裏を返せば、ここが整っていれば堂々と提案できます。契約書と概要書面(詳しく)
当協会の課程では
カウンセリングは、BASIC課程の「サロンで使う形に」で扱います。総合シミュレーションで、カウンセリングから施術までを通しで行い、修了テストで到達度を確認します。
よくあるご質問
カウンセリングでは、何をするのですか。
肌の状態と、お客様のご希望をうかがい、その日の施術と、これからの組み立てを決めます。韓国の資格基準も「カウンセリングと肌分析にもとづき、衛生的な環境で、美容機器・器具・化粧品を用いて顔と身体のお手入れを行う」としていて、カウンセリングは定義の中に入っています。
お客様の肌について、どこまで話してよいですか。
見えた状態をお伝えすることはできます。病名をあてたり、治療の要否を判断したりすることは医師の領域です。エステティック業統一自主基準は、サロン現場で「診察や診断行為」を行うことや、「治療」「治癒」といった表現を使うことを違反行為としています。
口で説明するだけなら、薬機法は関係ありませんか。
関係します。薬機法第66条第1項は、効能・効果・性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽または誇大な記事を広告し、記述し、または流布してはならないと定めています。口頭の説明も同じ考え方で見ます。
カウンセリングでコースをすすめるとき、気をつけることはありますか。
1か月を超え、かつ5万円を超えるエステティックの契約は、特定商取引法の特定継続的役務提供にあたります。契約の前に概要書面を、契約のあとに遅滞なく契約書面を渡す必要があります。すすめる場面が、そのまま契約の場面になります。
不安をあおるような話し方はどうですか。
避けます。「このままだと将来こうなります」といった見せ方は、医薬品等適正広告基準の、不安や恐怖をあおる表現にあたり得ます。今の状態と、できることをお伝えするにとどめます。
出典
- ISO/IEC 17024 K-BEAUTY 皮膚分野の資格基準(K-B-CS-01)
ISO/IEC 17024 とは - 一般社団法人日本エステティック振興協議会「エステティック業統一自主基準」(医師法の項)
日本エステティック振興協議会 - 特定商取引に関する法律 第41条・第42条・第48条
e-Gov 法令検索 - 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第66条第1項/厚生労働省「医薬品等適正広告基準」/同「化粧品の効能の範囲の改正について」(平成23年7月21日 薬食発0721第1号)別表第1
e-Gov 法令検索 / 厚生労働省 法令等データベース
※ 本ページは、公表されている法令・業界団体の基準にもとづく一般的な整理です。個別の契約や説明が法令に該当するかどうかを判定するものではありません。
聞いて、見て、組み立てる
カウンセリングは、BASIC課程で扱います。
LINEで相談する BASIC課程を見るお電話:092-409-8380 / メール:contact@k-beauty.or.jp