トラブル肌別のプログラム設計とは
技術を覚えるところから、コースを組み立てられるところへ。
プログラム設計では、何ができるようになる?
肌の状態に合わせて、機器とコスメの組み合わせを設計できるようになります。9つの技術を身につけたうえで、どれを・どの順番で・どのくらいの間隔で組み立てるか。サロンのコースを、一本の流れとして設計するための最後の一歩です。
これができると、どうなるか
本場・韓国の現場で使われている技術を、そのまま学びます。

他店のメニューをまねるのではなく、お客様の肌に合わせて自分で組み立てられるようになります。
1回で終わる施術ではなく、順番と間隔のある流れとして提案できます。
組み立てが手順になっていれば、誰が入っても同じコースになります。
どんな内容か
肌の状態に合わせて、機器とコスメの組み合わせを設計します。
※ ここでの説明は、講座で扱う内容の概要です。効果を保証するものではありません。
組み立てる部品 ― 9つの技術
PRO課程の1〜9番目が、そのまま設計の部品になります。それぞれの技術の詳しい解説は、各ページに置いています。
気をつける一点 ― 「見立て」と「診断」は別
設計の入口は、肌の状態を見るところです。ここだけ、線があります。
サロン現場では、「治療行為」や「診察や診断行為」はもちろん、「治療」「治癒」などといった表現を使うことも違反行為になります。
一般社団法人日本エステティック振興協議会「エステティック業統一自主基準」(医師法の項)
肌の状態を見て、どんなケアが合うかをお伝えするのは、エステティックの仕事です。
病名をあてることや、治療の要否を判断することは、医師の領域です。
気になる状態があるときは、医療機関の受診をおすすめするにとどめます。
線はここ1本だけです。見立てて組み立てることは、堂々とやってよい仕事です。肌に異常が出たときの対応 / 日本で提供できる技術・できない技術
コースの説明に書ける言葉
| 使える言い方(効能56項目) | 言いかえたい言い方 |
|---|---|
| 肌を整える (19)/皮膚をすこやかに保つ (21) | 肌質を改善する |
| 肌荒れを防ぐ (22)/肌のキメを整える (20) | 症状に合わせて治す |
| 肌の状態に合わせて手順を組み立てる | 肌を診断してプログラムを処方する |
「症状」「処方」「診断」は医療の言葉です。「肌の状態」「組み立て」「設計」に置きかえます。薬機法第66条第1項は、効能・効果・性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽または誇大な記事を広告し、記述し、または流布してはならないと定めています。使える言葉・使えない言葉
当協会の課程では
トラブル肌別のプログラム設計は、PRO課程の「10の臨床技術」の10番目、いちばん最後に置いています。1〜9番目の技術を身につけたうえで、組み立てまで進むためです。
よくあるご質問
トラブル肌別のプログラム設計では、何を学びますか。
肌の状態に合わせて、機器とコスメの組み合わせを設計します。当協会ではPRO課程の「10の臨床技術」の10番目、いちばん最後に置いています。9つの技術を身につけたうえで、どれを・どの順番で・どのくらいの間隔で組み立てるかを学びます。
1つ1つの技術を覚えるのと、何が違いますか。
技術そのものではなく、組み立てを学ぶところが違います。同じ技術でも、順番と間隔が変われば別のコースになります。サロンのメニューは技術の一覧ではなく、一本の流れとして設計するものです。
お客様の肌の状態を見て、お伝えしてよいですか。
肌の状態を見てお伝えすることと、診断することは別です。エステティック業統一自主基準は、サロン現場で「診察や診断行為」を行うことや、「治療」「治癒」といった表現を使うことを違反行為としています。気になる状態があるときは、医療機関の受診をおすすめするにとどめます。
コースの説明に「肌質を改善します」と書いてよいですか。
書けません。化粧品についてうたえるのは厚生労働省が定める効能の範囲(56項目)の中だけで、「肌質改善」はこの範囲にありません。「肌を整える」「皮膚をすこやかに保つ」といった、範囲の中の言葉に置きかえます。
設計したコースは、記録しておくべきですか。
施術の前に、感染症および皮膚疾患等の治療中か、アレルギー体質か、薬を服用しているか、敏感肌であるか、その他施術を受ける障害がないことを確認することが、エステティックの衛生基準で求められています。確認したことを残しておくと、次の施術の判断にも使えます。
出典
- 一般社団法人日本エステティック振興協議会「エステティック業統一自主基準」(医師法の項)
日本エステティック振興協議会 - 公益財団法人日本エステティック研究財団「エステティックの衛生基準」
日本エステティック研究財団 - 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第66条第1項
e-Gov 法令検索 - 厚生労働省「化粧品の効能の範囲の改正について」(平成23年7月21日 薬食発0721第1号)別表第1
厚生労働省 法令等データベース
※ 本ページは、公表されている法令・業界団体の基準にもとづく一般的な整理です。個別の施術が法令に該当するかどうかを判定するものではありません。