皮膚の構造と、化粧品が届く範囲
仕組みが分かると、施術を選ぶ理由と、書ける言葉が決まります。
皮膚の仕組みが分かると、何ができる?
施術を選ぶ理由を、お客様に説明できるようになります。そしてもうひとつ。化粧品についてうたえるのは角質層までと決まっているため、構造が分かるとどこまで書けるかの線も同時に分かります。
これが分かると、できること
サロンワークの土台になるところです。

「この方にはこれを」の理由が言えるようになります。なんとなくの提案から、説明できる提案に変わります。
届く範囲が分かれば、広告で迷わなくなります。書き直しの手戻りが減ります。
どの層に働きかける技術なのかが整理できると、組み合わせの設計ができます。
どんな内容か
当協会のBASIC課程では、知識のひとつとして皮膚の基礎理論(構造と、肌トラブルが起こる仕組み)を扱います。あわせて肌分析(肌診断機を用いた測定)と基本機器の操作を学び、ここがサロンワークの土台になります。
衛生管理・皮膚分析・角質・パック/マスク・リンパなどの基礎は、お申し込み後にお送りする事前の学習用テキストで、受講前に身につけていただきます。肌分析・肌診断機とは
角質層まで、という線
化粧品についてうたえるのは、厚生労働省が定める効能の範囲(56項目)の中だけです。この中に「成分を肌の奥へ届ける」という効能はありません。
何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第66条第1項
当協会の説明も「角質層のすみずみまで」と、範囲を示しています。どこまで届くかを書くときは、範囲をはっきりさせるのが安全です。イオン導入・ポレーション(同じ論点を詳しく) / 使える言葉・使えない言葉
説明に使える言葉
| 使える言い方(効能56項目) | 言いかえたい言い方 |
|---|---|
| 皮膚にうるおいを与える (24)/皮膚の水分、油分を補い保つ (25) | 真皮に働きかける/肌の奥まで浸透する |
| 肌を整える (19)/皮膚をすこやかに保つ (21) | ターンオーバーを正常化する |
| 肌荒れを防ぐ (22)/皮膚の乾燥を防ぐ (28) | 肌トラブルを治す |
| 乾燥による小ジワを目立たなくする (56) | シワがなくなる/若返る |
当協会の課程では
皮膚の基礎理論は、BASIC課程の知識として扱います。PRO課程では、10番目の「トラブル肌別のプログラム設計」で、肌の状態に合わせて機器とコスメの組み合わせを設計するところまで進みます。
よくあるご質問
皮膚の構造を学ぶと、何ができますか。
肌トラブルが起こる仕組みが分かると、施術を選ぶ理由が説明できるようになります。あわせて、化粧品について何をどこまで書けるかの線も分かります。当協会のBASIC課程では「皮膚の基礎理論(構造と、肌トラブルが起こる仕組み)」を知識のひとつとして扱います。
化粧品は、どこまで届くものとして説明できますか。
角質層までです。厚生労働省が定める化粧品の効能の範囲(56項目)に「成分を肌の奥へ届ける」という効能はなく、「乾燥による小ジワを目立たなくする」についても、角層まで水分を届けることを前提とした表現として認められています。当協会の説明も「角質層のすみずみまで」と範囲を示しています。
「真皮に働きかける」と書いてよいですか。
書けません。化粧品についてうたえるのは効能の範囲(56項目)の中だけで、この中に真皮への作用はありません。薬機法第66条第1項は、効能・効果・性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽または誇大な記事を広告し、記述し、または流布してはならないと定めています。
「ターンオーバー」という言葉は使えますか。
肌の仕組みの説明として触れること自体は一般的ですが、「ターンオーバーを正常化する」「生まれ変わらせる」といった、身体の機能に影響を及ぼすという言い方は化粧品の効能の範囲を超えます。「肌を整える」「皮膚をすこやかに保つ」といった範囲の中の言葉に置きかえます。
この内容は、講座で扱いますか。
BASIC課程の知識として「皮膚の基礎理論(構造と、肌トラブルが起こる仕組み)」を扱います。あわせて、衛生管理・皮膚分析・角質・パック/マスク・リンパなどの基礎は、お申し込み後にお送りする事前の学習用テキストで、受講前に身につけていただきます。
出典
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第66条第1項
e-Gov 法令検索 - 厚生労働省「化粧品の効能の範囲の改正について」(平成23年7月21日 薬食発0721第1号)別表第1
厚生労働省 法令等データベース - 一般社団法人日本エステティック振興協議会「エステティック業統一自主基準」
日本エステティック振興協議会 - 公益財団法人日本エステティック研究財団「エステティックの衛生基準」
日本エステティック研究財団
※ 本ページは、公表されている法令・業界団体の基準にもとづく一般的な整理です。医学的な診断や治療に関する情報を提供するものではありません。
土台から、積み上げる
皮膚の基礎理論は、BASIC課程の知識で扱います。
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