プラズマ(ニキビ・アクネケア)とは
肌を清潔に保ち、すこやかに整える。サロンのニキビケアの組み立て方。
プラズマの機器では、何ができる?
プラズマを使った機器で、肌を清潔に保ち、すこやかに整える手順を学びます。本場・韓国の現場で使われている手順を、そのまま学べます。日本でも、エステサロンで提供できる範囲の技術として扱われています。
この技術でできること
本場・韓国の現場で使われている技術を、そのまま学びます。

肌の悩みのなかでも相談の多いところです。言葉の線を守ったうえで組み立てられれば、そのままサロンの看板メニューになります。
機器の使い方だけでなく、どういう順番で、どこまでやるかという手順ごと学びます。誰が入っても同じ施術になります。
ピーリングやアクアピーリングのあとの工程として組み立てられます。PRO課程の10番目で、組み合わせの設計まで進みます。
どんな技術か
プラズマを使った機器で、肌を清潔に保ち、すこやかに整える手順を学びます。
※ ここでの説明は、講座で扱う内容の概要です。効果を保証するものではありません。機器の呼び名は各社のものがあるため、説明では一般名称を使うのが安全です。
日本で提供できる範囲
この技術は、行為そのものより、言葉と位置づけで線が分かれるのが特徴です。押さえるところは1つ。「治す」という位置づけにしないこと。
サロン現場では、「治療行為」や「診察や診断行為」はもちろん、「治療」「治癒」などといった表現を使うことも違反行為になります。
一般社団法人日本エステティック振興協議会「エステティック業統一自主基準」(医師法の項)
エステティックの目的は、肌を清潔に保ち、すこやかに整えること。ここに徹している限り、プラズマの機器はサロンで提供できる範囲の技術です。
肌の状態を見てお伝えすることと、診断することは別です。気になる状態があるときは、医療機関の受診をおすすめするにとどめます。
「治療できる」とうたわれている機器は、医療機器としての使用目的を持つと受け取られ得ます(薬機法第2条第4項)。
線は1本だけです。「治す」と言わない ── ここさえ外さなければ、ニキビの相談に正面から応えるメニューが組めます。美容機器と医療機器の違い / 日本で提供できる技術・できない技術
メニューに書ける言葉
化粧品についてうたえるのは、厚生労働省が定める効能の範囲(56項目)の中だけです。この技術でいちばん使うのは、次の4つです。
| 使える言い方(効能56項目) | 言いかえたい言い方 |
|---|---|
| (汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする (17) | 毛穴の汚れを殺菌する |
| (洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)(18) | ニキビが治る/ニキビを治療する |
| 肌荒れを防ぐ (22)/皮膚をすこやかに保つ (21) | 炎症をしずめる/赤みを消す |
| 肌を整える (19) | アクネ菌をやっつける |
(18) は「洗顔料について」認められた書き方です。どの製品について言っているのかまで含めて、そのまま使います。薬機法第66条第1項は、効能・効果・性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽または誇大な記事を広告し、記述し、または流布してはならないと定めています。ビフォーアフター写真やお客様の声も同じ扱いです。使える言葉・使えない言葉(言い換え一覧)
安心して使うために
肌が敏感になっている方が来られる技術です。確認と中止の基準を手順に落としておくと、誰が入っても同じ判断になります。
エステティックの施術に電気及びガス器具を使用するときは、使用前に十分にその安全性について点検し、使用中も注意を怠らないこと。
公益財団法人日本エステティック研究財団「エステティックの衛生基準」
手順に落としておくこと
- 施術の前に、感染症および皮膚疾患等の治療中か、アレルギー体質か、薬を服用しているか、敏感肌であるか、その他施術を受ける障害がないことを確認する
- 皮膚に接する器具類は、お客様一人ごとに消毒した清潔なものを使用する
- 施術部位に異常が生じたら、直ちに中止し、医師の診察を受けていただくなど、適切な処置をとる。「好転反応です」と説明しない
当協会の課程では
ニキビ/アクネ(プラズマ/イレイザー)は、PRO課程の「10の臨床技術」の5番目です。BASIC課程でも、ニキビ肌のケア(肌の状態に合わせた実践)を技術のひとつとして扱います。PRO課程の10番目「トラブル肌別のプログラム設計」で、肌の状態に合わせて機器とコスメの組み合わせを設計するところまで進みます。
BASIC課程を見る / PRO課程の10の臨床技術を見る / ケミカルピーリング / アクアピーリングとは / PDT(LED)とは
よくあるご質問
プラズマの機器では、どんなことができますか。
プラズマを使った機器で、肌を清潔に保ち、すこやかに整える手順を学びます。当協会ではPRO課程の「10の臨床技術」の5番目として扱い、10番目の「トラブル肌別のプログラム設計」で他の技術との組み合わせまで進みます。
ニキビのケアは、エステサロンでできますか。
肌を清潔に保ち、すこやかに整えるというエステティックの範囲であれば行えます。一方、ニキビ(尋常性ざ瘡)は皮膚の疾患でもあるため、「治す」「治療する」という位置づけで行うことはできません。できるかどうかは、行為そのものより言葉と位置づけで分かれます。
メニューに「ニキビが治る」と書いてよいですか。
書けません。化粧品についてうたえるのは厚生労働省が定める効能の範囲(56項目)の中だけで、「治る」はこの範囲にありません。洗顔料については「(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ」という表現が認められていますが、洗顔料に限られた書き方です。
お客様から「皮膚科に行った方がいいですか」と聞かれたら。
医師ではない者が診断にあたる判断を示すことはできません。エステティック業統一自主基準も、サロン現場で「診察や診断行為」を行うことや、「治療」「治癒」といった表現を使うことを違反行為としています。気になる状態があるときは、医療機関の受診をおすすめするにとどめます。
施術中に肌が赤くなったら、どうすればよいですか。
直ちに施術を中止します。施術部位に異常が生じた場合は、中止したうえで医師の診察を受けていただくなど、適切な処置をとります。「好転反応です」と説明して続けることはしません。
出典
- 一般社団法人日本エステティック振興協議会「エステティック業統一自主基準」(医師法の項)
日本エステティック振興協議会 - 公益財団法人日本エステティック研究財団「エステティックの衛生基準」
日本エステティック研究財団 - 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第2条第4項・第66条第1項
e-Gov 法令検索 - 厚生労働省「化粧品の効能の範囲の改正について」(平成23年7月21日 薬食発0721第1号)別表第1
厚生労働省 法令等データベース
※ 本ページは、公表されている法令・業界団体の基準にもとづく一般的な整理です。個別の機器や施術が法令に該当するかどうかを判定するものではありません。実際の導入にあたっては、所轄の行政庁または専門家にご確認ください。
相談の多い悩みに、正面から
ニキビ/アクネは、PRO課程の10の臨床技術のひとつです。
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