超音波・水光とは
高密度の超音波で、うるおいのバランスを整える。HIFUとは、別のものです。
超音波・水光では、何ができる?
高密度の超音波で、うるおいのバランスを整える技術です。本場・韓国の現場で使われている手順を、そのまま学べます。日本でも、エステサロンで提供できる範囲の技術として扱われています。
この技術でできること
本場・韓国の現場で使われている技術を、そのまま学びます。

日本でも名前の知られたケアです。サロンで提供できる範囲で、本場の手順をそのまま組み立てられます。
ピーリングや導入のあとの仕上げとして組み立てられます。コースを一本の流れとして設計できます。
この技術は書き方でつまずきやすいところです。何をどう書けるかまで、セットで身につきます。
どんな技術か
高密度の超音波で、うるおいのバランスを整える。
※ ここでの説明は、講座で扱う内容の概要です。効果を保証するものではありません。
日本で提供できる範囲
同じ「超音波」でも、焦点を結ばせるかどうかで扱いがまったく変わります。ここが分かれ目です。
| HIFU(高密度焦点式超音波) | サロンで用いる超音波 | |
|---|---|---|
| 何をするか | 焦点を結ばせた超音波で、皮下組織に熱作用を加える | 焦点を結ばせない。細胞に熱凝固を起こさせる使い方はしない |
| 行政の整理 | 2024年6月7日の通知で、医師が行うものと整理された | この通知が対象としているのは HIFU です |
| サロンでの扱い | 医師の領域です | 提供できる範囲の技術として扱われています |
用いる機器が医療用であるか否かを問わず、HIFUを人体に照射し、細胞に熱凝固(熱傷、急性白内障、神経障害等の合併症のみならず、HIFU施術が目的とする顔・体の引き締めやシワ改善等も含む。)を起こさせ得る行為(以下「本行為」という。)は、医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為であり、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反すること。
厚生労働省 医政局医事課長通知「医師免許を有しない者が行った高密度焦点式超音波を用いた施術について」(令和6年6月7日 医政医発0607第1号)第1
「水光」と呼ばれるものについて
韓国で「水光」と呼ばれるものには、針で薬剤を注入するタイプもあります。針を用いて皮膚を穿刺する行為は医行為とされており、医師でなければ行えません。当協会が扱うのは機器を用いるもので、皮膚を穿刺する方式は扱っていません。
守るのは一点です。焦点を結ばせない・穿刺しない ── ここさえ外さなければ、本場の手順をそのままメニューにできます。HIFUの線引きを詳しく / MTS・マイクロニードリング / 日本で提供できる技術・できない技術
機器の名前の書き方
この分野は、特定メーカーの登録商標が一般名詞のように使われていることがあります。メニューやSNSに書くときは、一般名称を使うのが安全です。
当サイトでも「高密度交差式超音波」という一般名称を使っています。
他社の登録商標を自店のメニュー名に使うと、商標権の問題になり得ます。
メニュー名を決める前に、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で調べられます。
メニューに書ける言葉
| 使える言い方(効能56項目) | 言いかえたい言い方 |
|---|---|
| 皮膚にうるおいを与える (24)/皮膚の水分、油分を補い保つ (25) | 成分が肌の奥まで届く/真皮まで浸透する |
| 皮膚の乾燥を防ぐ (28)/肌のキメを整える (20) | 細胞に働きかける/肌が生まれ変わる |
| 肌をひきしめる (23) | たるみが引き上がる/リフトアップする |
当協会の説明も「角質層のすみずみまで」と、範囲を示しています。どこまで届くかを書くときは、範囲をはっきりさせるのが安全です。薬機法第66条第1項は、効能・効果・性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽または誇大な記事を広告し、記述し、または流布してはならないと定めています。使える言葉・使えない言葉 / イオン導入・ポレーション
当協会の課程では
超音波/水光は、PRO課程の「10の臨床技術」の8番目です。10番目の「トラブル肌別のプログラム設計」で、肌の状態に合わせて機器とコスメの組み合わせを設計するところまで学びます。
よくあるご質問
超音波・水光では、どんなことができますか。
高密度の超音波で、うるおいのバランスを整える技術です。当協会ではPRO課程の「10の臨床技術」の8番目として扱い、10番目の「トラブル肌別のプログラム設計」で他の技術との組み合わせまで進みます。
サロンの超音波と、HIFU(ハイフ)は何が違いますか。
HIFUは高密度焦点式超音波(High Intensity Focused Ultrasound)といい、焦点を結ばせた超音波で皮下組織に熱作用を加えるものです。2024年6月7日付の厚生労働省の通知で、医師が行うものと整理されました。サロンで用いる超音波は焦点を結ばせるものではなく、細胞に熱凝固を起こさせる使い方はしません。
「水光」と呼ばれるものは、日本でもできますか。
針で薬剤を注入するタイプのものは、皮膚を穿刺する行為にあたり、医師でなければ行えません。当協会が扱うのは機器を用いるもので、皮膚を穿刺する方式は扱っていません。
機器の名前は、そのまま使ってよいですか。
特定のメーカーの登録商標にあたる呼び方は避け、一般名称で書くのが安全です。当サイトでも「高密度交差式超音波」という一般名称を使っています。
メニューに「肌の奥まで届く」と書いてよいですか。
書けません。化粧品についてうたえるのは厚生労働省が定める効能の範囲(56項目)の中だけで、「成分を肌の奥へ届ける」という効能はありません。当協会の説明も「角質層のすみずみまで」と範囲を示しています。
出典
- 厚生労働省 医政局医事課長通知「医師免許を有しない者が行った高密度焦点式超音波を用いた施術について」(令和6年6月7日 医政医発0607第1号)
厚生労働省 法令等データベース - 厚生省 健康政策局医事課長通知「医師法上の疑義について(回答)」(平成12年6月9日 医事第59号)/厚生労働省 医政局医事課長通知(平成13年11月8日 医政医発第105号)
厚生労働省 法令等データベース - 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第66条第1項
e-Gov 法令検索 - 厚生労働省「化粧品の効能の範囲の改正について」(平成23年7月21日 薬食発0721第1号)別表第1
厚生労働省 法令等データベース
※ 本ページは、公表されている行政の通知・法令にもとづく一般的な整理です。個別の機器や施術が法令に該当するかどうかを判定するものではありません。実際の導入にあたっては、所轄の行政庁または専門家にご確認ください。
本場の手順を、そのまま学ぶ
超音波/水光は、PRO課程の10の臨床技術のひとつです。
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